ふらっと 民間調停Q&A 静岡県司法書士会調停“ふらっと”

q2.gif裁判所で行う調停と、どう違うのですか?
裁判所で行う調停手続きは、一般的に別席交互方式をとっています。
別席交互方式とは、名の通り、調停人が当事者に交互に会い、話を聞き相手に伝えることを繰り返しながら、法律や判例、調停人自身の経験などに照らし合わせて合意点を見つけていく方式です。
つまり当事者は基本的にお互い顔を合わせることなく、調停人のリードの下、合意点を見つけることになります。
私達の行う調停は、原則同席で行い、調停人は原則として評価や判断をせず、あくまでも「話し合い」を支える役目に徹するところに大きな特徴があります。
お互いの誤解や先入観、思い違いによりもめ事が起こることは少なくありません。
お互いに顔を合わせてきちんと「話し合う」からこそ、今まで気づかなかったことが見えてきます。
「当事者自身の中に揉め事の解決はある」と私達は考えています。
q2.gif調停人が入った話し合いと、当事者同士の話し合いとは、どう違うのですか?
「今まで自分たちで十分に話し合ったからこれ以上の話し合いは必要ない。」もしかしたらこう思う方がいるかもしれません。
しかし一度考えてみてください。当事者だけの「話し合い」は本当の意味での「話し合い」になっていたでしょうか?
もめ事の渦の中に巻き込まれていると、感情的になりお互い話している事柄がかみ合わなくなっていることがしばしば起こります。
当事者だけでは「話のかみ合わせ」を改善することは非常に困難です。
ふらっとの調停人は中立・公正・公平な立場から会話を促進し、「話し合い」がきちんと行えるように場を支えるためのトレーニングを積んでいます。
もめごとや当事者と利害関係のない第三者が話し合いの間に入り、場を支えることは非常に有益です。私達が本当の意味での「話し合い」を行える場を提供します。
q2.gif誰かに知られてしまいませんか?
調停は非公開です。秘密は遵守します。
q2.gifどんな相談にのってくれるのですか?
たとえば、貸したお金が返ってこなくて困っているが、相手が友人なので、裁判まではしたくない。給料が支払われず困っているが、会社を訴えることまではしたくない。ご近所の飼い犬にかまれて怪我をしたが、飼い主が知り合いということもあり、治療費の話がすすまない。
などのように、相手方が知り合いのため、裁判まではしたくないという紛争や、じっくり話し合いをしてお互いしこりを残したくないという紛争などが適しています。※ 民事に関する紛争で、紛争の額が140万円以下のものに限ります。
q2.gif事前電話相談は費用に含まれますか?
事前の電話相談は無料です。
q2.gif手続費用はいくらかかるのですか?
申し込みの際に、下記記載の申込手数料と手続実施手数料の合計(52,500円)をお預かりいたします。
当センターの手続費用は、次のとおりです。
  1. 申込手数料-金21、000円(内税、以下同様)です。
    • 申込人から申込書を提出するまでに、現金もしくは指定口座へ振込にてお支払いただきます。
      • 但し、申込が受理されなかったときは全額返還、相手方が調停に応じないため調停が開始しないときは半額を返還いたします。(返還に要する費用は、申込人の負担となります。)
  2. 手続実施手数料-調停期日1回につき金10、500円です。
    • 第1回目から第3回目の手続実施手数料を申込人が負担し、申込手数料の支払いと同時にお支払いいただきます。
      • 但し、申込が受理されないときまたは相手方が調停に応じないため調停が開始しないときは全額を返還いたします。(返還に要する費用は、申込人の負担となります。)
    • 第1回目から第3回目の手続実施手数料につき、相手方が手続実施手数料の一部又は全部の負担することに合意されたときは、その負担額を速やかにお支払いいただきます。
    • 相手方から上記負担額が納付されたときには、既に申込人から納付されている手続実施手数料から合意により申込人が納付すべき手続実施手数料の額を差し引いて、その残額を申込人に返還させていただきます。
      • (返還に要する費用は、申込人の負担となります。)
    • 第4回目以降の手続実施手数料は、均等負担にて、期日開始前までにお支払いいただきます。
      • 但し、合意があるときは、合意に従います。
  3. 閲覧・謄写費用-閲覧の費用は、1回につき金525円です。
    • 謄写の費用は、用紙1枚につき金21円です。
  4. 証明書発行費用-証明書発行の費用は、1通につき金525円です。
    • ※(3)(4)の閲覧・謄写及び証明書発行費用は、当センターが作成する手続記録を利用者の皆様が、閲覧・謄写をご希望される場合や当センターが行なった手続について、当センター発行の証明書を請求される場合にお支払い頂く費用です。
      • 但し、後段の<秘密の取り扱いについて>でも触れますが、当センターが利用者の皆様の秘密を厳守する観点から、閲覧・謄写及び証明書発行は無制限に行なうものでは、ございません。そのため、ご希望される際には、事前に事件管理者もしくは当センター事務局へ予めご相談のうえ、請求頂きますよう、お願いいたします。

Q&Aの最終更新日 : 2011-12-21